葬式費用を被相続人の財産から支出した場合は相続税の課税価格から控除できますか
お世話になります。
葬式費用を被相続人の現金で支出した場合、相続税計算において課税価格から差し引くことはできるのでしょうか。
税理士の回答
国税OB税理士です。
葬儀費用は、相続財産から控除できます。これは大前提です。
その上でなんですが、被相続人が、現金を残していれば、当然ですが、その現金は相続財産になります。
亡くなる直前に相続人がキャッシュカードなどで出金されるケースもありますが、「現金」として相続財産に計上しなければなりません。
※直前出金については、税務署は目を光らせていますよ。
本投稿は、2025年04月15日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。