名義口座として相続時に認められるにはどのようにすればいいでしょうか。
高齢の親の預金管理のためにあえて名義口座として
自分の口座へ預金を分けておこうかと思っているのですが
注意点等ご指導願いします。
自分では以下のような方法で行う予定です。
・口座の管理は親自身が行う。
・使用するときは親のためにのみでその目的等を別に記録しておく。
・相続時は名義預金として申告する。
・自分の口座へ振り分けるときは振込にし振込人名を通帳に記載させる。
また振り分ける際一度に高額を振り分けても大丈夫でしょうか。
税理士の回答

名義預金にするための主旨と内容を書面にして、相談者様と親御さん両者で署名したものを保存しておかれると良いと思います。
実際の運用上はご相談文に書かれた方法で宜しいと思います。
名義預金であることが明確になっていれば、一度に多額の振り分けをしても税務上は問題ないと考えます。
早々にご返答をありがとうございます。
更に質問ですが、この名義口座を生前中に使い切った場合はどうなるのでしょうか。
相続時に残高はない状態で申告等するのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
親御さんのために使いきった場合には、税の問題は生じません。
ご相続開始時にその口座が解約されずに残っている場合には、名義口座である以上は親御さんの財産に相違ありませんので、ゼロ円として申告しておかれた方が宜しいと考えます。
以上、宜しくお願いします。
ご返信ありがとうございます。
とても分かりやすかったです。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年04月17日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。