相続財産について。
相続税の申告にあたり、生前、故人の口座から50万円を超える金額の引き出しがあった場合、税務署の目につき易くなると聞きます。
葬儀代や生前の贈与等であれば記録を残すことは可能ですので50万円を超える引き出し金の説明は可能かと思いますが、故人の私的な買い物、ギャンブル等で散財していた場合、遺族は50万円を超える引き出し金の詳細が分からず、説明もできないので困ることになると思います。
このような場合はどう対処したらよいのでしょうか?
税理士の回答
貴殿のケースでは、確認しようとピックアップした日付や金額等に対応する使途がわかったもの(何に使ったのかを記す)と不明だったものを明確に区分しておくことくらいしかできないと考えられます。
・補足として、相続人が複数あるケースでは、財産認定は遺産分けに大きく影響します。こちらの方が申告より前に重要なのです。
・多額の出金があるケースでは、本人が使った形跡がない場合は、だまし取られたのか、警察に言うべきなのか、親族が借用しているのか、これらを整理できたら、その結果に基づいて遺産分割協議書を作成した内容で、相続税の申告書を作成するという思考過程、行動過程になります。
・相続人それぞれ全員の財産権の問題が先なのです。
・貴殿のように使途について、おおよそ検討がついているケースでは、本人が使ってしまったものは仕方ない、という結果になります。
・一方、他の相続人で、誰かがもらったのではないかという疑念が出た場合は、財産認定から難儀なことになったりするので、遺産分けの段階で、出来る限りの把握を開示しておくことも、問題回避の方法の一つです。
なるほど、確かにそのようにするしかないようです。ありがとうございました!
少しでも参考になれば良かったです。コメントありがとうございます。
本投稿は、2025年04月19日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。