初めての相続税の申告
相続人が3人いるのですが、税理士に代表相続人が相続税の申告を依頼する場合、その他の相続人は別途依頼する(同じ税理士さんに依頼する)のがほとんどでしょうか?その場合は相続人ごとに個別で契約と言う形なのか、代表相続人がまとめて契約と支払いという形になるのでしょうか?
また、相続人同士の仲が悪かったりして別々の税理士に頼むと言うのを掲示板などで見かけるのですが、同居していた相続人で親の資産を分かっているならともかく、一緒に住んでいなかった相続人はどうやって親の財産を調べて個別で申告するのですか?
銀行一つ一つ当たりをつけて探しだすのですか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
相続人代表が、お支払いするのであれば、代表1名で構いませんが、各相続人に依頼の意思確認はいたします。
仲が悪いケースは、あなた記載のとおり、やっかいです。
①申告料報酬の件と②財産把握の件に区分して回答します。
①は、一般的に総資産等で算出します。あなたが何%相続取得されようが税理士は全部の資産と負債、控除等を確認把握に努め計算して申告書を作成することになるからです。ですから、2グループ申告になると約2倍の報酬になり経済的とは言えません。
しかしながら、財産開示がされない場合には他の相続人は、知る限りの申告になりますので別々の申告になるケースもあるでしょう。
これは申告もれを生じさせる可能性を高めます。税務署から見ると各人が申告した申告財産の合計が100%にならない可能性が高くなります。そちらの方面でもアクションが起きやすくなります。
②財産把握は、A.遺言がある場合と、B遺言がなく遺産分割協議書作成により遺産分けする場合、があります。
どちらにせよ、遺言執行者または相続人らにより、財産を開示していくことになります。
・最後に、調べる方法はあるか?については、完全かどうかは調べ方によりますが、あります。
今回は、そこまで解説するコーナーではないと私的には考えますので、ここまでの回答とします。
本投稿は、2025年04月27日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。