相続を拒否した場合について
兄が亡くなったのですが、実は奨学金を1万円以上借りていることがわかりました。
私が相続人となるのですが、相続を拒否することも考えています。
しかし、私が相続を拒否をした場合、もう付き合いもないような親戚に相続がおよぶ可能性があるのでしょうか?
ちなみに私の両親はすでに他界し、家族は私だけです。
祖父祖母も亡くなっています。
親戚としては、叔父と叔母とその子供たちはいます。
私は結婚はしています。
相続的には、私に親戚に相続権が行くのかな?と思っているのですが、
どうなのでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは。
相続放棄の場合は放棄した相続人はその相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。
推定相続人が弟であるご本人のみですと、お兄様の遺産は最終的には国のものになります(お兄様に配偶者や子・孫、父、母、祖父母、他の兄弟がいない場合)。
なお、相続の放棄は相続の開始を知った日(お兄様が亡くなられた日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続を放棄する旨の申述をして行います。

一般論で恐縮ですが、兄の債務が多い場合は、相続放棄の手続きをされたほうがよいと思います。兄の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にご確認ください。兄の相続人は、配偶者と第一順位の子になります。子がいない場合は、第二順位の直系尊属(父母、祖父母など)となります。父母などがいない場合は、第三順位の兄弟姉妹となります。兄弟姉妹もいないと、特別縁故者や国庫への帰属となります。
そうだったのですか、お尋ねしてよかったです。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年04月18日 13時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。