【相続・節税】相続した不動産の、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
自宅を被相続人から相続し、相続した実家を売却するとします。
その場合、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例は使用可能でしょうか?
※住まなくなってから3年を経過する12月31日までの売却は前提とします。
下記2パターンでの使用可否についてご回答お願いします。
1.被相続人と相続人が昔から同居していた。但し、自宅は被相続人の名義になっていた。相続を機に自宅を売却して引っ越しする。
※同居期間によって国税局の判定が変わる場合は、その理由もご回答頂くとありがたいです。
2.被相続人と相続人は同居していなかった。相続人は相続を機に住まない実家を売却する。
税理士の回答
1は、所有者として居住というキーポイントがあると思います。
国税庁HP「マイホームを売却した場合の特例チェックシート」を確認して、一次判定してみると良いでしょう。
2は、国税庁HP「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除(3,000万円の特別控除)」のQ&Aや「相続した空き家を売却した場合の特例(措置法35条3項)のチェックシート」を見て該当しているのかを判定してみると良いでしょう。
ご回答ありがとうございます。各種チェックシートを見て判定してみます。
本投稿は、2025年05月06日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。