相続税における名義預金の判断について
相続が発生し、配偶者名義の預金口座に多額の残高があります。配偶者は結婚後は特に職に就いていませんが、故人が地主であったこともあり地代や借地更新料や売却益等を配偶者の口座に振り分けていたと思われます。口座の管理は配偶者自らが自分の預金として自由に入出金を行っています。故人は100歳近くで亡くなりましたので、このような状況は何十年も続いていたと思われます。このような状況の場合相続税の申告に置いて配偶者預金口座残高は名義預金として相続資産に加算されてしまうのでしょうか?名義預金と看做されない基準はあるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
このような状況の場合相続税の申告に置いて配偶者預金口座残高は名義預金として相続資産に加算されてしまうのでしょうか?
加算される。
名義預金と看做されない基準はあるのでしょうか?
立証責任は、納税者と考える。立証すること。
でもよく考えてください。
配偶者が相続する金額には、ある程度税金は発生しないですよね。
その範囲なら、名義預金にしたほうが良い場合がおおいいです。
配偶者は1億6千万円まで非課税というのは知っていますが、この預金額を相続資産に加算するしないでは、配偶者は課税されないとしても他の相続人の相続額に影響するのではないですか?即ち加算すると他の相続人の相続額が増えるのではないのですか?

竹中公剛
配偶者は課税されないとしても他の相続人の相続額に影響するのではないですか?即ち加算すると他の相続人の相続額が増えるのではないのですか?
その通りですが、
後で名義預金とわかると、その分は、配偶者の非課税枠には入れられません。
正直に冷静に名義預金額を計算することが、ベストと考えます。
ありがとうございます。相続が発生したばかりなので個人的に概算で試算しているだけです。本人の年金収入分もあるので全額が名義預金ということでもないと思うので、申告に際しては正式に税理士の先生に相談いたします。

竹中公剛
本人の年金収入分もあるので全額が名義預金ということでもないと思うので
そうです。
結婚前からの預金。その後の給料。年金など、とにかくメモで結構です。
より正確に計算して、名義預金の金額を正確に出してください。骨は折れますが。
本投稿は、2025年05月12日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。