被相続人の口座から多額のお金を出金
同居していた被相続人が手元に現金を置いておきたい(タンス貯金)人で、
毎月私が本人の口座から家族の生活費+多めに引出し、多めに引き出した分を本人に渡していました。
この5年間で500万円ほど多めに引き出しており、亡くなったあとに部屋を調べてみると、その500万円+2000万円ほどのお金がありました。その金額の多さに自分はとんでもない事をしてしまったのではないのかと怖くなってしまっています。
相続税の申告をするに当たり、ここ最近は口座の動きから多めの出金があることは税務署も把握できると思いますし、税理士の方にも正直に多めに引出してしまった事とタンス貯金の金額も伝えますが、その場合は申告書ではどのような記載内容になるのでしょうか?
亡くなる前後に多額の引き出しがあるのに手元現金に計上していないという事がよくあるらしいですが、逆に手元現金の額が私が多めに引き出してしまった金額より多い場合はどうなりますか?それはそれでなぜこんなにたくさんあるのかと、調査対象にされてしまうのでしょうか?
またもし税務調査になった場合、私が多めに引出してしまった事に何かペナルティは課せられてしまいますか?それが一番怖いのですが…
税理士の回答

竹中公剛
相続税の申告をするに当たり、ここ最近は口座の動きから多めの出金があることは税務署も把握できると思いますし、税理士の方にも正直に多めに引出してしまった事とタンス貯金の金額も伝えますが、その場合は申告書ではどのような記載内容になるのでしょうか?
税理士に任せることです。
記載の内容も、税理士に聞いてください。
またもし税務調査になった場合、私が多めに引出してしまった事に何かペナルティは課せられてしまいますか?それが一番怖いのですが…
上記は、相続税が多くなることくらいです。すべて税理士にお話しした記録を残してください。その責めは、税理士にあります。
相続税の申告をするに当たり、ここ最近は口座の動きから多めの出金があることは税務署も把握できると思いますし、税理士の方にも正直に多めに引出してしまった事とタンス貯金の金額も伝えますが、その場合は申告書ではどのような記載内容になるのでしょうか?
⇒ 実際の現金額を手持現金として課税財産に計上することになります。
亡くなる前後に多額の引き出しがあるのに手元現金に計上していないという事がよくあるらしいですが、逆に手元現金の額が私が多めに引き出してしまった金額より多い場合はどうなりますか?それはそれでなぜこんなにたくさんあるのかと、調査対象にされてしまうのでしょうか?
⇒ 引出し額よりも現金計上額が少ない場合には調査対象になりやすいかと思います。逆の場合はその可能性が低くなります。なお、調査対象になるか否かは、現金額のみではなく多角的に検討されることになるかと思います。
またもし税務調査になった場合、私が多めに引出してしまった事に何かペナルティは課せられてしまいますか?それが一番怖いのですが…
⇒ その現金額を過少に申告したことにより、あなたの申告した相続税額が過少になっていた場合には、本来の税金に加えて加算税が課されることになるかと思います。
本投稿は、2025年05月17日 03時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。