相続発生後の保険料引き落としと債務控除について
親が亡くなった数日後に、生命保険料約13万円が親の口座から引き落とされました。
先日、生命保険金を受け取りましたが、生命保険金に未経過保険料約13万円が加算されていました。
そこでお伺いしたいのですが、引き落とされた生命保険料約13万円を債務控除してよろしいでしょうか。
税理士の回答
貴殿のケースでは、仮に死亡保険が100万円だとすると、次のように区分するとわかりやすいと思います。
死亡生命保険金100(みなし相続財産。非課税枠の検討)
保険還付請求権13(本来の相続財産)
未払保険料▲13(債務)
坪井先生ありがとうございます。
しつこいですが、2点確認させてください。
①「未払保険料」は「未経過保険料」のことでしょうか。
②結論は、引き落とされた生命保険料は債務控除の対象になるということでしょうか。
①そうです
➁なります
結果的に、両建てして相殺され、死亡保険金だけが残る計算になりますが、全部を遺産分割協議で網羅する場合に重要。
非課税枠の計算区分も注意。ということで、そのように表記しただけであり、結果モノが特定できた表記であれば良いと考えてください。
坪井先生よくわかりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年05月17日 04時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。