保険金にプラスして支払われた利息の申告について
今年の初めに父が亡くなりましたが、父が契約者・被保険者で子である私が受取人の生命保険に加入しておりました
先日保険金の請求をして保険金が支払われましたが、保険金は1500万円で相続人は私を含めて3人なので丁度相続税の非課税枠に収まると思っていたところ、
利息と思われる数万円が併せて振込まれました
この利息相当額は相続財産に含まれるのでしょうか?
税理士の回答
相続開始からだいぶ経ってから死亡保険請求して保険金が入金される際の「遅延利息」は、相続財産ではな相続人の収入です。相続税の申告はこれを差し引いた額で申告できます。
一方、配当金などが混じっていて死亡保険金と一緒に清算支払いされてるものは死亡保険金と同一に考えて、一般的には非課税枠申告してよいことになります。
貴殿の明細で「遅延利息」であればはずす、入院給付金名目の「本来の相続財産」であれば、非課税枠以外として遺産分割協議対象財産として足す、という区分になります。
早速のご回答ありがとうございました
本投稿は、2025年05月20日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。