相続時精算課税制度は相続人ではない孫には使えますか?
孫に不動産を贈与したいと思っております。私の子(孫の父)はまだ生きています。本来なら子が私の相続人で、孫は、養子縁組もしていないため私の相続人ではありません。そのような関係下で、孫に贈与するにあたって相続時精算課税制度は使えるのでしょうか?孫は、推定相続人ではないためダメなのでしょうか?
税理士の回答
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母などの直系尊属から、18歳以上の子どもまたは孫へ贈与する場合に、受贈者には最大で2,500万円まで非課税となる制度ですので、孫にも利用できます。
ただし、相続税がかかる場合には、孫は被相続人の配偶者、一親等の血族以外の者となりますので、相続税の2割加算の対象となるデメリットがあります。
本投稿は、2025年05月28日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。