生命保険の相続人と払込保険料、一時所得について
いつもお世話になっています。
さて、生命保険の受取人と地位継承、所得税にかんしてお伺いしたいのですが
契約者 父
被保険者 子
受取人 父
の生命保険契約をしている際に父が死亡しました。
(1)父の死亡の際に相続等の税金が発生しますか?
(2)この際に契約者、受取人の地位を継承した子が保険契約を解約した場合
おそらく一時所得として課税されると思われますがその一時所得を計算
する際に父が死亡時までにかけた払込保険料の総額について経費として
計上することが可能ですか?
知識不足で大変困っています。一般的な回答で結構ですのでご教示いただ
ればありがたいです。
税理士の回答
(1)この場合は、父親の死亡時にこの保険を解約したと仮定した場合の解約返戻金が相続財産になります。
なお、相続税の基礎控除が3000万円+法定相続人×600万円ありますので、父親の財産が基礎控除以下ならば相続税の申告をする必要はありません。
(2)父親が契約者だった保険を引き継ぐので、父親死亡時までの払込保険料は経費として計上し一時所得の計算をします。
とても勉強になりました!丁寧に対応してくださりありがとうございました!
本投稿は、2018年04月23日 16時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。