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相続税について

2020年8月に亡くなったアメリカ在住の伯母から、父への遺贈が1600万円ありました。

その後、2020年10月に父が亡くなり、2023年5月に財産額が決定しました。

伯母から父への遺贈に関しては、アメリカで遺産税を既に納めており、受益者の私が負担する事はないと、アメリカの管財人から伝えられました。
その後、家族を代表して、父の遺贈分を子である私が父から相続する事になり、父から私への相続税は基礎控除額以下のため、申告は不要と言われたのですが、今度は、伯母から父への遺贈にかかる相続税の申告をするつもりです。

しかし、伯母の遺産総額については、アメリカ在住だったという事もあり、現金以外の評価額は全く解らない状況です。

解ればすぐにでも申告して、家族に分配したいのですが、このような場合、どうすれば良いでしょうか?

税理士の回答

貴殿もご想像のとおりですが、管財人に全貌を教えてもらえるようにお願いする方法になってしまうと思います。

ご教示いただきまして、ありがとうございます。管財人に連絡をしたのですが、返事がないままです。調べようがないので他に良い方法はないでしょうか?

管財人ではないアメリカの財産調査の専門家に頼むと、大きな費用がかかると思います。
一般的には、待つ。待っている間に日本の税務署から申告要請があったら、本税のほかの加算税は10%程度は多いかもしれませんが仕方ないでしょう。

他方のケースでは、アメリカの財産全部が、日本で課税対象になっているとは限りません。これは制限納税義務者の有無や国外財産等の組み合わせにより判定があるからです。また、アメリカで納税した外国税額控除などを踏まえて考えると、日本で貴殿には税金がかからない判定になっていることも、可能性としてはあります。その場合、税務署は貴殿に対して何もアクションを起こさないことも考えられます。

2026年6月が相続税申告の一般的な申告最終時期としたならば、定期的に、管財人への財産把握要請を努力し続けることが賢明な方法だと個人的には思います。

詳細を教えていただきまして、本当にありがとうございます。お話いただいた『他方のケース』を更に教えていただけないでしょうか?また、家族に早めに分配したいのですが、相談料等や経費、税金を私の分でとりあえず持って、分けたいのですが、どうでしょうか?

本投稿は、2025年07月17日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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