公正証書の場合と分割協議の場合の法定相続人の数え方について
法定相続人の数え方について教えて下さい。
まだ、実際に相続が起きてはいないのですが、後々、夫が亡くなった場合が
どうなるか気になっています。
夫(被相続人)
配偶者(私)
夫の兄
夫の姉
夫の妹
夫の両親 父母ともに既に他界
夫との子 いない
分割協議となった場合、基本的には3/4が配偶者(私)となって1/4が
兄弟姉妹となるのでしょうか?
兄弟が仲が悪いとか、そういった事はないのですが後々揉めないように
公正証書を書いて、配偶者(私)が全て財産を取得できるような文言にする。
と夫は言っています。(減殺請求の状況はありますが・・・)
兄弟さんからは公正証書の場合は減殺請求もしない。分割協議になっても
夫の財産を引き継ぐつもりはないので安心してください。とも言われています。
ただ、兄弟さんからは公正証書の場合と分割協議の場合とで法定相続人の
数え方がわからないので、配偶者(私)が税金で損しない方法をとってね。
と言われててご質問させて頂きました。
兄弟さんが気にされているのは分割協議なら法定相続分としては3/4が配偶者、
1/4が兄弟姉妹になるので法定相続人4名で基礎控除を計算できる。
ただ公正証書だと基本的に配偶者の私が全て財産を引き継ぐので法定相続人が
1名となってしまわないか?を確認して欲しいという事だと思います。
税理士の回答

たとえ相続財産が1名であっても、法定相続人の数は変わりません。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年07月28日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。