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相続税

税理士様に依頼して相続税申告する際
その行程について質問します
だいたい分割が相続人の間で決まったら
遺産分割協議書を作る前に
こんな相続税になりますとか
このように分割すれば節税になりますとかの
仮の計算は税理士様がされるのでしょうか?


相続人の間で分割がだいたい決まったら
クライアントである相続人が
計算する必要はあるのでしょうか?
クライアントが仮の計算をしないと
遺産分割協議書は作れないのでしょうか?

相続人である義兄に計算もしないでと 
責められてますが
計算しないで税理士様に任せれば
良いと思ってましたが
この考えは間違いでしょうか?

税理士の回答

 相続人間でそれぞれの相続財産をどのように分け合うか決まっていれば、それに沿った遺産分割協議書を作成し速やかに申告書作成を行うことができます。但し分け合う際は十分な相談を行なうのは基より例えば居住用の土地は誰が相続した方が節税効果が高いか、或いは現金等に比較し不動産は固定資産税のような維持費が在る等必ずしも金額的な等分が公平ではないこともあるからです。節税効果を考える場合は税理士を交えた相談も必要かと思います。

相続税の仮計算や分割案の節税効果の検討は、税理士が担うべき専門業務であり、相続人ご本人が計算する必要はありません。遺産分割がある程度固まった段階で、その案に基づく仮の税額を税理士が算出し、節税の観点から代替案を提案することも一般的です。遺産分割協議書の作成も、税務上の合理性を踏まえて進められますので、専門家に任せる姿勢はむしろ適切です。義兄様のご意見もごもっともですが、責任を一方的に負うものではないと考えます。

三嶋様ありがとうございます

相続を税理士様に依頼したので全く
計算を私達夫婦はしませんでした
計算は税理士様のお仕事と思ってましたので

だいたいの分割が決まってから
義兄がとても細かい計算をして
相続分配表なるものを作り

その分配の件でおかしなところがあり
意見をしたのですが
計算もしないくせに
俺は必死に計算してきたのに
文句を言うなと激怒されまして
お尋ねした次第です

改めてお尋ねします
私達が計算しないでいたことは
間違いではなかったんですか?
義兄が責めることではないのですか?

 当職へのご質問ではなかったのですがお困りのようですからご参考になれればと思い一言申し上げます。
 相続税の計算は複雑で決して簡単ではありません。それを相続人様のみで計算するのですよといっているものではありません。
相続税の申告に際しては、3つの大事なことがあると言われます。
 順番に
 1)先ず、相続税額を知り、相続税額の納付資金が十分かを考える。
 2)遺産は、相続人みんなが話し合って円満に分け合う。
 3)どんな節税の方法があるかを考える。
 なのだそうですが、これに倣えば税額計算があり、早いうちから専門家を交えた検討がことが必須となるのですが何を差し置いても相続人様間の合意こそが重要ではないかと思います。義兄様の方もいろいろとご検討をなさったことで認めて貰いたい主張はあるでしょうが、やはり円満に解決するという原点に返って意見を受け入れて貰いたいとですね。円満な分割協議を整えられないのでは小規模宅地の評価減が受けられず節税の恩典を受けられない損損失なってしまいますで。 

本投稿は、2025年08月04日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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