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生前の上場株式配当金の受け取り

父が亡くなりましたが、上場株式を保有しておりました。
父は10年前に大病を患い歩けなくなりました。
それまでは上場株式の配当はゆうちょ窓口で受け取りに行っていましたが
歩けなくなってからは相続人である私の姪が委任状をもって受け取りに行っていました。配当金の使い道は分かりません。
他の財産も加えると相続税が課税されそうなんですが、
この配当金も相続財産に加えるべきでしょうか?
自分なりに調べたところ「生前贈与加算」があり、姪の配当金受取は父からの贈与として三年前までの配当金を相続財産に加えればいいと思うのですが、いかがでしょうか?
ご教授ください。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

贈与があったのであれば、加算してください。
委任状を持って行っている状況から本人に返金しているのであれば、本人が費消していると加算不要、残っていれば現金に混じっているはずです。
一方、返金せずに姪が預かっていれば、預り金として考え、本来の相続財産として認定し、遺産分割の対象財産となるケースもあるでしょう。
姪に聞き取りして、事実関係に応じた処理をしてください。

坪井先生ご回答ありがとうございます。
姪に訊いたら父の施設で使う日用品等を購入したらしいです。
しかし、金額的には少ないのでそれ以外はおそらく個人的に使っているものと思います。
現金には無いので姪が預かっているものとして資産計上するしかないですね。
遺産分割協議の対象になる事は思いもしませんでした。
その預り金を含めて協議書を作成したいと思います。
ところで預り金は贈与と考え、3年前まで遡れば宜しいのでしょうか?
追加で質問させてください。よろしくお願いします。

貴殿のケースでは、
配当金-父に使った日用品費用=預り金(遺産分割対象)
とするか、
その預り金をもらって、姪が使ってしまった場合は、贈与として3年(7年)以内加算(遺産分割は不要)に加えるかの、どちらかになります。

坪井先生ありがとうございました。

本投稿は、2025年08月11日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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