遺留分支払い後の修正申告の必要性
相続税納付後に遺留分侵害の裁判があり、被告である私は原告に侵害額を支払うことになりました。支払い後に、当然、相続額変更による修正申告をすべきだと思います。しかし原告の弁護士が、修正申告による私の相続税額減少分だけ、原告に支払う金額を減らすと言う和解にしたいと言ってきました。そうすれば私も修正申告しなく済むから良いでしょうと言ってました。おそらく原告も相続したという申告をしないのだと思います。税務署から怒られないでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
ほかの弁護士に相談ください。また、税務署の資産税とも相談ください。
後で調査になったときに面倒です。
よろしくお願いします。

竹中公剛
また、窓外弁護士との約束で、税務署の調査で損害額が発生した時には、その損害額について、当該弁護士がすべての責めを負う。という、確約書をいただいたらどうでしょうか。
早速のご回答ありがとうございます。大変明快なご回答で助かりました。ご助言に従い、現在、税務署に照会中です。今後ともよろしくお願いいたします
本投稿は、2025年08月11日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。