生命保険の相続について
現在、被保険者が父、被保険者が母の生命保険(終身保険)があります。
(保険金の受取人は父になっています)
父が他界した場合、この生命保険については相続の対象となるのでしょうか?(相続税が課されるのでしょうか?)
税理士の回答

竹中公剛
父が他界した場合、この生命保険については相続の対象となるのでしょうか?(相続税が課されるのでしょうか?)
契約者は誰ですか。
すみません。記述を誤りました。契約者は父となります。

竹中公剛
なくなったときの、時価=解約返戻金相当額が、相続財産になると考えます。
生命保険契約で、契約者と被保険者と受取人が一緒の場合は、どのような契約でしょうか。内容がいまいちわかりません。個人年金保険などでしょうか。
すみません。再度整理させていただきます。
「特定疾病保障終身保険」(母が他界した際に保険金が下りる保険)で、契約者が父、被保険者が母、受取人が父の保険となります。
素人考えでは相続発生時の節税のメリット等が見いだせず、父がどういった目的でこの保険の契約を行っているのか今ひとつ理解できなかったのでこちらの質問をさせていただきました。(父とは疎遠でして)

竹中公剛
「特定疾病保障終身保険」(母が他界した際に保険金が下りる保険)で、契約者が父、被保険者が母、受取人が父の保険となります。
お父様は、お母様より健康で長生きすると考えた。
お母様が病気の時などに、お金がかかるので、それを心配して入ったと考えます。
お母様が長生きをして、お父様がなくなったばあいは、その時点の解約返戻金=国税庁の計算による。=税務署に相談ください。=時価は。
となります。
よろしくお願いいたします。
保険会社に一度聞いてください。
理解させていただきました。ありがとうございます。

米森まつ美
生命保険契約の契約者が死亡した時には、契約者死亡として契約の解除を行うか、契約者の変更を行う必要があります。
なお、お父様はお母様に先立たれた時を想定して当該生命保険契約を行った可能性があります。
1 契約の解除(解約)の場合
解約返戻金を受け取ることになります。
解約返戻金を受け取る場合、相続税法上は「生命保険契約に関する権利」として、本来の相続財産※として相続税の課税対象となります。
なお、解約返戻金は「死亡保険金」ではないため、生命保険の非課税枠は利用できないことになりますのでご注意ください。
※死亡保険金は「みなし相続財産」ですので取り扱いが異なります。
2 契約者の変更の場合
保険会社に契約者死亡の通知を行い契約者の変更手続きを行います。
この場合はお父様の死亡された時点における「解約返戻金相当額」が相続税の課税対象となります。
いずれの場合も、保険証書や本人確認書類、死亡診断書、戸籍謄本などが必要になること、場合によっては遺産分割協議書などが必要になる可能性があります。
解約するか契約者変更をするか、よく相続人同士で話し合ったのち、保険会社に必要書類の確認をされることをお勧めいたします。
詳細にご返答をいただきありがとうございます!!
契約者が父なので、受取人を私や弟に変更した場合も、結局父が他界した際には「解約返戻金相当額」に対して相続税が課税されてしまいそうですね。。。

米森まつ美
お母様に健康上の不安がなく、お父様がご健在であれば、被保険者をお父様に、受取人をお母様やご兄弟に変更することで、非課税枠の利用ができるようになります。
保険によっては受取人を複数名(受取割合を決めて)とすることもできると聞いています。
税金対策としてお父様のお考えを確認して、提案するのも一つの方法になりるのではないでしょうか。
参考にしてください。
本投稿は、2025年08月16日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。