駐在員の資産運用(贈与税・名義貸し)に関するご相談)について
私は台湾に駐在していまして、台湾で働いている間に自分の日本の銀行口座から両親の名義の証券口座に入金して株式運用をしてまいりました。
母親の証券口座は現在の評価額約4,500万円(含み益2,000万円超)、父親の証券口座は約1,800万円(含み益500万円超)となっております。
年明けに日本に帰国する予定であり、この資産を自分名義に移して運用したいと考えています。
ただし、形式上は親名義の口座であるため、税務署から「贈与」と見なされる可能性がある点を懸念しております。
このような状況において、
「名義貸し」として私自身の資産と認められる可能性があるか(贈与税や相続税等が発生しないか)についてご相談したいと考えております。
なお、以下補足情報です。
資金の出所は台湾での給与収入であり、給与明細・税務申告書・銀行の両替明細や入金記録など証拠は揃えられます。
株式の運用判断も私自身が行っておりました。(ログイン履歴の証拠も出せると思います)
親はこの資金を一切使用していません。(引き出し無し。源泉徴収以外の売却益は過去は20万円以内。今年は20万円以上となり確定申告する必要ありそう)
税理士の回答
税務当局は、預金口座の名義貸し(名義預金)は、ケースによっては認容します。その場合、贈与税は課税されません。
次に、どのような場合にそれが認められるかが問題となります。
税務署は、事実関係として、預金の入出金の原資・使途、入出金の指示者・出金者、乗換等の運用の指示者・実行者、通帳・印鑑・カードの保管状況、届出住所の変遷などをみて総合的に判断しますが、
最も重要な事は、なぜ名義預金をする必要があったのか、その理由に「腑に落ちるストーリーが有る」ことが必要です。
海外居住という事情により親の名義を借りるしか方法がなかったという、合理的な理由を理論構成し、説明することができれば認容されます。
本投稿は、2025年08月21日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。