相続税申告書提出 クレジットカード納税
相続税申告書を税務署に提出する際
本人(相続人)以外の親族の提出は可能ですか?その際、委任状は必要ですか?
また、相続税を納付する際は、
本人以外の名義のクレジットカードで決済(立替)することは可能ですか?
税理士の回答
相続税は一部(一綴)の申告書を各相続人が連名で作成し、提出することが一般的です。(同内容の申告書を各相続人が別々に提出することもできます。)
各相続人が本人確認書類(マイナンバーカード表裏のコピー等)を申告書に添付することで、各相続人が申告したことになります。
委任をするわけではないので委任状はありえません。
クレジットカードによる納税はできますが、クレジット会社への手数料がかかるためおすすめしません。
下記国税庁HP参照
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/nofu-shomei/nofu/credit_nofu/index.htm
なお、相続税申告書作成は相続税分野に強い税理士に依頼することをおすすめします。
適正な申告書を作成してくれるほか、このような疑問も解消されます。
本投稿は、2025年08月23日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。