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相続税申告書提出 クレジットカード納税

相続税申告書を税務署に提出する際
本人(相続人)以外の親族の提出は可能ですか?その際、委任状は必要ですか?

また、相続税を納付する際は、
本人以外の名義のクレジットカードで決済(立替)することは可能ですか?

税理士の回答

相続税は一部(一綴)の申告書を各相続人が連名で作成し、提出することが一般的です。(同内容の申告書を各相続人が別々に提出することもできます。)
各相続人が本人確認書類(マイナンバーカード表裏のコピー等)を申告書に添付することで、各相続人が申告したことになります。
委任をするわけではないので委任状はありえません。

クレジットカードによる納税はできますが、クレジット会社への手数料がかかるためおすすめしません。
下記国税庁HP参照
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/nofu-shomei/nofu/credit_nofu/index.htm

なお、相続税申告書作成は相続税分野に強い税理士に依頼することをおすすめします。
適正な申告書を作成してくれるほか、このような疑問も解消されます。

おそれながら、先に回答されている先生と同意です。

もしかしたら貴殿のケースがレアケースの場合の一例を、加えて、ご紹介しておきます。

クレジットでの納税の場合は、一定額を超えないとクレジット会社の手数料がかかる分で損をするのは、ご承知のとおりだと思います。
もちろん、クレジットの利用限度額との兼ね合いもある方もいるでしょう。
レアケースの一例では、マイルなどを貯めることに特化している方は、納税の際に少しでも利用したいというパターンも存在します。

納税は、申告した納税者本人の名前で行うことになります。
もちろん、現金納付の場合は、各相続人の名前で作成した納付書をまとめて代表で取りまとめた相続人が、銀行等で全員分を納付することは可能です。

申告を依頼されている場合はその税理士によく聞いてみると良いと思います。
申告の依頼がまだの場合は、先の税理士先生のような相続税の分野に強い税理士をお近くで探すと良いと思います。

相続人が体が悪く遠い税務署まで出向くのが難しいので、提出するのは私(相続人じゃない親族)が代理提出は可能か?という質問でした。

またクレジットカード決済も私の名義クレジットカード決済は可能か?という意味で質問しました。 今のところベストアンサーがありません。

申告書を税務署の窓口に提出するのは誰でもかまいません。
郵送提出もできますし、税務署の時間外投函口への提出もできます。
委任状は不要です。

先述の国税庁HPのQ&Aでは、下記のとおり家族名義のクレジットカードでの納付も可能です。

Q.家族等の国税を納付することはできますか。
A.ご家族等の国税もクレジットカードによる納付は可能です(利用者情報にご家族等の情報を入力してください。)。
なお、クレジットカード納付は、カードの名義人の方が行ってください。

本投稿は、2025年08月23日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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