クレジットカードの債務控除について教えて下さい
死亡前に被相続人が利用し、死亡後に請求される未払金は債務控除になると思うのですが、その請求期間に死亡後の日数が含まれる場合の債務控除の額の出し方について教えて下さい
例えば死亡日5/10で請求期間4/16〜5/15日までなど
利用明細は電子交付で口座は既に解約済みで確認することが出来ません
日割り計算で良いのでしょうか?
税理士の回答

「....口座は既に口座は既に解約済みで確認することができません。」
とありますが、当該クレジット会社から請求された金額が引き落とされれていた普通預金口座を指しますか。
もしそうであれば、口座解約後は代金決済はどのような方法になるのですか。
相続開始に伴ない同口座の解約後に受領した払込用紙を使用したということであれば、その金額を負債の額に計上することになると考えます。
通常相続開始後に普通預金口座より出金された金額は、クレジット利用状況は従前同様と推認されますので負債の額とし、利用明細添付は省略されていますので。

三嶋政美
被相続人の死亡前に生じた債務のみが相続税法上の「債務控除」の対象となります。ご提示の例でいえば、請求期間が4/16〜5/15であっても、5/10の死亡日までに発生した利用分が対象であり、死亡日以降の利用は存在しないため債務には含まれません。実務上、利用明細が確認できない場合には、期間全体の請求額を日割り計算し、死亡日までの日数を按分して債務額を見積もる方法が妥当と考えられます。電子交付が閲覧できず証憑が乏しい場合でも、合理的な計算過程を残すことで、後日の税務調査にも説明可能です。
口座を解約ではなく、カードを解約の間違いでした
肝心なところ間違えてしまってすみませんでした
ご回答ありがとうございました

死亡日以降に発生した分を債務控除しようとした等と考える人もいらっしゃるのですね。驚きました。
カード決済は1か月半くらい遅れて決済される会社さんは結構あります。
生前のカード利用分については、亡くなって間もなく決済口座を解約したのであれば引き落としできなかった分は相続発生後は債務になります。ということです。
本投稿は、2025年08月25日 05時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。