相続税と贈与税につて
非上場の株式を親から子に譲渡しよと思っています。
1株あたりが10倍くらいになっていると言われました
その場合、暦年贈与、相続時精算課税制度どちらも可能でしょうか?(株での贈与でも可能?)
また、上記が可能だとして親が亡くなった場合は株は遺産分割の対象になるのでしょうか?
遺産分割の対象にしない(例えば長男にだけ株を与えたい)場合の方法は遺言書だけでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
その場合、暦年贈与、相続時精算課税制度どちらも可能でしょうか?(株での贈与でも可能?)
どちらもできるとおもいます。
贈与してしまえば、もうその人のものなので、相続のときの分割の対象ではないとおもいます。税金の話はべつです。
本投稿は、2025年08月27日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。