海外居住者としての相続税申請について
母親の遺産の銀行預金(控除額以上)を兄弟と当方の2人で相続しますが、当方が海外居住者のため、兄弟が財産分割協議書と当方サイン証明書などで相続税を当方分含めて全額納付予定です。この場合でも当方は別途相続税申請が必要でしょうか。納税管理人は設定済です。別途必要であれば、上記の通り兄弟に全額納税を頼むよりもそれぞれで申請、納税する方が良いでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
連名で相続税申告書を提出なさるのが望ましいと思います。
それぞれが申告書を提出するとなるといろいろとやっかいになると思います。
当方が別途申請をしなくてもよいように連名での申請とすることにしました。アドバイスありがとうございました。
本投稿は、2025年09月01日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。