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「自宅マンション」「家財一式」の相続時の分け方にルールはありますか?(父・母・子が同居している場合)

父名義の自宅マンションに、母と子が同居して住んでおります。父死亡時、「自宅マンション」と「家財一式(10万円)※高額品無し」の遺産分割に際し、以下2パターンを考えております。
(1)母が全て取得
(2)母と子で、それぞれ1/2ずつ取得

配偶者控除を適用する場合、1次相続の相続税は、(1)が安くなると思います。
一方で、母と子が相続開始前後から同居している場合、実態に即して(2)を選ばないといけないルールはありますか?
⇒もし(1)を選んだ場合、住まいの実態に即していない(脱税)という理由で税務署が否認することはありますか?

※「2次相続の相続税が高額になりがち」「母が介護施設に入っても不動産が売れない」というデメリットは別にして、ルールの有無を確認させて下さい

税理士の回答

貴殿のケースでは、2人で遺産分割協議により分割方法を決める方法のようですから、よく話し合い配分を決めれば良いだけです。
税務署の否認のお話は、実際と相違する相続取得をしているようなケースが一例ですが、分割結果について母100%相続することがダメという事はないです。

坪井先生
回答ありがとうございます。「相続税申告の内容」と「実際の取得」に相違が無ければ、誰が取得するかの制約は無い(税務署も口出ししない)ということで了解しました。

本投稿は、2025年09月04日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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