[相続税]控除できる葬儀費用について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 控除できる葬儀費用について

控除できる葬儀費用について

葬儀費用は相続税から控除できるものと認識しておりますが、その内の供花、供物に関しては喪主が支払った物のみとあるサイトに記してありました、正直詳細な金額は覚えていないんですが上記が正しいとするならば、領収書のコピーに請求金額から親戚から頂いた供花、供物の代金分を引いた額を明記してそれを第13表の「債務及び葬式費用の明細書」に書き込むことになると思うのですが、通常そこまで正確を期さないと駄目なのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

一般常識でとらえていただけばよろしいのかと存じます。

相続税の計算上、葬式費用として控除できる金額は、「財産を取得した者が実際に負担する金額をいう」とされています(相続税法基本通達13-3)。
従って、厳密に通達通りに解釈すると親戚の方が負担したものは除いて計算するものと考えます。
但し、喪主が親族名の生花代を負担するということも実際にはあり得る話しですので、実態と書類等で確認できる形で申告することになると考えます。

ご回答有難うございます

数万円程度の差ならば請求書通りで、十万円を超えるようならば
実際の金額の詳細を記した書類等を添付するなりして申告すべきと理解しました
有難うございました。

ご連絡ありがとうございます。
生花や供物の数が少ない場合には、子供や孫等の名前で喪主が用意することも実際にあります。説明ができる内容で申告して頂くのが宜しいと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年05月05日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,866
直近30日 相談数
809
直近30日 税理士回答数
1,622