養子縁組した者の相続権について
相続権について教えて下さい。
家族構成
・長男-既に亡くなっており息子がいます。
・二男-子供はいません。
・長女-息子がいますが長女の親の養子に入れています。
・二女
二男に相続が起きました。
子供がいないので兄弟に相続権が発生しますよね?
長男は既に亡くなっているので代襲相続として長男の息子に相続権が発生。
長女と二女には勿論、相続権は発生。
この場合、長女の実子である息子を長女の親の養子縁組にした息子は
相続権はあるのでしょうか?ちなみに長女の親は既に亡くなっています。
ややこしい説明で申し訳ありませんがご教示宜しくお願いします。
税理士の回答
被相続人の親と養子縁組をしている場合は、縁組の日から養親の法律上の子としての身分を有します。
そのため、養子縁組をした甥は、被相続人である二男の法律上の兄弟という地位を得るため、相続権を有すると考えます。
ご返答おそくなり申し訳ございません。
最後に1点。
もし次に長女が被相続人(夫が既にいない前提)になった場合、養子縁組した長女の息子は
被相続人の兄弟として捉えるのでしょうか?それとも実子であるのは変らないので、これは
息子と捉える事になりますか?
祖父母と孫が養子縁組をするような一般的な「普通養子縁組」では、実の親子関係がなくなることはありません。
そのため、もし次に長女の方が亡くなられ既に夫がいないのであれば、養子縁組をした息子さんは、通常の相続と同様に「実子」として相続します。
疑問が解けて良かったです。
お付き合いありがとうございました!
本投稿は、2025年09月11日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。