「共有名義」の分譲マンションに対する、相続税の「小規模宅地の特例」の適用可否
以下の2パターンにおいて、「共有名義」の分譲マンションに対し、相続税の「小規模宅地の特例」が適用できるか教えて下さい。
所有の土地面積(=マンション全体の土地面積×敷地権の割合)は、50㎡とします。
<パターン1>・・・1次相続
[名義の持分] 父:1/3、母:1/3、子:1/3(全員同居。死亡時、老人ホーム未入居)
⇒父が死亡し、同居の母が1/3を相続する場合、その1/3は小規模宅地の特例適用できますか?
(母と子は、今後も住み続ける)
<パターン2>・・・2次相続
[名義の持分] 母:2/3、子:1/3(全員同居。死亡時、老人ホーム未入居)
⇒母が死亡し、同居の子が2/3を相続する場合、その2/3は小規模宅地の特例適用できますか?
(子は、少なくとも相続税の申告期限までは、住み続ける。申告期限の1年後にマンション売却)
税理士の回答

ご質問のとおり、両方とも小規模宅地の特例は適用できます。
土谷先生。ご回答ありがとうございます。了解しました。
本投稿は、2025年09月11日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。