税理士の営業行為について
今年の1月に叔母の相続が始まりました。
相続人は叔父、叔母の子供3人(代襲相続人)
遺言書をもっていた弟が、その事を半年以上もふせていたため、8月末まで、相続財産(目録)の確認ができず、またその相続財産の確認も叔母が亡くなる一年前より、叔母の入退院の手続きを行っていた私の弟が独占(他の相続人は叔母の住まいに入ることができない状況)していました。弟の弁護士よりざっくりとした「遺産内容」は伺いましたが、詳細は分からず、相続税申告が迫っていることから、事情を説明し、こちらに遺産目録を送って欲しいとお願いいたしました。
しかし、その弁護士から返答はなく、代わりに弟が相続税申告の依頼をした税理士より電話がかかってきました。要件を聞いたところ「弟さんには弟さんの弁護士より紹介を受けた、そして弟の他の相続人からも委任を受けたいる。相続税の申告に差異があると税務署からの調査が入ることになる。ついては、そちらも私の方に委任をしたらどうか?」というものでした。
弟の弁護士には私の電話番号を教えておりましたが、弟が委任した税理士に電話番号を教えたことはありません。もし、弟の弁護士が税理士に私の個人情報を教えたとすれば問題ですし、また税理士が(仕事上知り得た情報を使用して)このような営業をすることも問題になるのでは?と思います。
ちなみに弟は私からの連絡をいっさいブロックしており、弟自身がこのような連絡を税理士に頼んだとも考えられません。
税理士の回答

安島秀樹
法律問題なので弁護士さんに相談するといいとおもいます。税理士会に電話すると意見をもらえるかもしれません。
相続人が複数いる場合は「共同相続」となり、基本的に相続人全員が1つの申告書を連名で提出(共同申告)します。税法の規定では「連名」で提出しなければいけないという決まりはありませんが、税務調査の対象となりやすいなどの観点から、共同申告が推奨されています。
弟さんの税理士はこの点を言っていると思われますので、仕事上知り得た個人情報による営業行為とは区別する必要があると思います。
先に説明したように、単独でも申告ができますので、共同で申告するのがいやであれば断ればいいことです。それでもしつこく勧誘してくるのであればその時に問題とすればいいと思われます。
また、遺言書で遺産の相続人として指定されているのであればその遺言の内容を知る必要があり、さらに、遺言書を廃棄すると相続権を失いますので、弁護士から返答がないのであれば、弁護士を立てて速やかに対処すべきだと思われます。
本投稿は、2025年09月20日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。