税理士ドットコム - [相続税]相続対策として成立しているのかどうか・・・ - 国税OB税理士です。あんたの記載に間違いはありま...
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相続対策として成立しているのかどうか・・・

相続税の事で税金が気になっています。
母に相続が起きた際に長男と長女(私)に税金がかからない様に財産を移したい
と考えています。
現在、母親は長男夫婦の所有している家に住んでいます。
財産は預金と少しの投資信託のみです。
母の財産は大体7,500万程あるそうです。
あまり母がお金を使う事がないので財産の変動はそこまで変わらないのが
現状です。贈与も考えているのですが毎年110万以下の贈与をすると最大
7年間の贈与が相続財産になってしまうのであまり意味がなさそうです。
そこで相続時精算課税制度を使って基礎控除内で贈与をすると生前贈与とは
ならないと聞いたので、以下の方法で対策しようと思っています。
・長男に毎年110万の基礎控除内で贈与⇒相続時精算課税
・長女(私)に毎年110万の基礎控除内で贈与⇒相続時精算課税
これを10年間続けると約2,000万が母の財産から減らす事ができる。
次に生命保険(死亡保険金)は一切かけていないので
一時払いの生命保険を1,000万かけてもらおうかと思っています。
受取人は長男と長女でそれぞれ500万ずつの受け取り。
これは法定相続人1人あたり500万が非課税となりますよね?

もし無策であれば10年後に相続が起きた場合、
7,500万-4,200万(基礎控除)=3,300万
3,300万に対する税金は460万になる。

上記の対策をしておけば10年後は3,000万の財産が減る事になるので
7,500万-3,000万(対策)-4,200(基礎控除)=300万
となり税金は30万で済むのかなと。
結果、財産のほとんどを生前の贈与税なしで移せて相続税も430万の節税と
なるのではないかと考えました。

上記の対策が有効なのか?認識がそもそも間違っているのか?
はたまた節税ではなく租税回避となるのか?
ご教示宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

国税OB税理士です。

あんたの記載に間違いはありません。

相続税対策には、もう少し有効な方法があります。無料で相談に乗ってもいいです。

あんたの記載に間違いはありません。


すみません。
何かお気にさわる質問だったのでしょうか?

大変失礼いたしました。申し訳ございませんでした。
打ち間違いをしてしまいました。

あんたではなく、あなたと打つべきところを誤ってしまいました。不快な思いをさせて申し訳ございません。

 あなた様のやり方で、租税回避などにはなりません。贈与する側の意思表示能力がなくなると贈与ができなくなりますので、その点はご注意ください。

ただ、あなた様のやりかただと時間がかかるので、もし、別な方法の節税方法をアドバイスできますということでした。

本投稿は、2025年10月09日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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