贈与の後に死亡し相続となった財産について
被相続人:父
相続人:母(配偶者)・長男・ニ男・三男
父:死亡の3年前、母に土地・家の半分(約1500万円分)を贈与(半分は父名義のまま)
父の金融資産等:約1500万円(相続の基礎控除内に収まる程度)
母・年金収入あり、確定申告はしていない
三男の言い分
死亡後、父名義の分を母名義にして即売却
遺産分割協議書を作成して、全て母に相続したことにする。
後々、長男・二男・三男が母から手渡し現金でもらう
3年前のおしどり贈与は、母は確定申告はしていません。
遺産分割協議で、家・土地の残りの半分を母名義(配偶者名義)にして売却しました。
母は、おしどり贈与も相続も確定申告をしなくても良いと三男は言います。3年前の分も今回の相続分も申告はしなくても良いのでしょうか?
相続の全ては基礎控除内ですが、相続終了年中に現金をもらえば贈与税はかからないのでしょうか。その際も、長男・二男・三男の申告は不要ですか?
税理士の回答
三男様が申告はしなくてよいといっているのはなぜですか。
3年前の贈与は贈与税申告納税が必要なのではないですか。
また、遺産分割協議書にお母様が残り半分の持分を単独で取得すると記載されているのであれば(換価分割すると記載されていないのであれば)、それを売却したのはお母様ですから、売却収入を子に渡せば、お母様から子への贈与となり贈与税申告納税が必要です。
相続の年の贈与が相続税の対象なのはお父様から贈与を受けた場合です。
さらに、売却益が出ているのであれば、お母様は譲渡所得税の申告納税が必要です。
相続税は基礎控除内であれば申告は不要ですが、1500万円の贈与が相続前3年以内の贈与であれば持戻して検討しなければなりません。
本投稿は、2025年10月15日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。