所在不明の相続財産900万(現金)の相続税申告の仕方について
今年の初めに叔母がなくなりました。
叔母には家族(夫、子供)がおらず、生涯独身でした。
相続人は叔母の弟二人、そして叔母の姉の子供3人(姉、私、弟)です。
叔母の財産については、叔母の近隣に住んでいた(他の相続人は皆遠方)弟の弁護士がとりまとめ、先日、その書類がきました。
叔母は手術を受けて入院しその後は身体が不自由になったため、施設に移り、その約一年半の間は私の弟が叔母の口座から手術費用や施設の費用などを支払っていました。
しかし、その間に何度にもわたり、弟が叔母の口座から勝手に出金していたようで、その合計金額は900万となっていました。弁護士からの書類ではそのお金については「保管中」となっているだけで、どこに保管をされているのか、はたしてその現金が本当にあるのかどうかさえも不明です。
相続税申告をするにあたり、弁護士にそのお金の所在を尋ねたのですが、一向に返事がありません。あるかないか分からない所在不明な現金をあるものとして申告をするのも嫌ですし、かと言ってどうすることもできずに困っています。
弟が叔母の口座から断りなく引き出した現金について、どうするべきでしょうか?
弟に贈与ということにするしかないのかなとも思っているのですが。
税理士の回答
勝手に出金していたのであれば、贈与にはなりませんので相続時には依然として叔母様の財産ですから、相続税の課税財産に計上しなければなりません。
申告書には「無断借用金」という言い方は避け、叔母様から見た「預け金」として財産に計上してはいかがですか。
今後トラブルにならないように、過去の預貯金通帳のコピーの提示を求めるか、口座を把握しているのであれば、取引履歴を金融機関から取得してみるべきです。
当然、遺産分割協議の対象になりますから、900万円が所在不明であれば、弟様が相続し、その分を考慮して相続人間で他の財産を分割してはいかがですか。
中田裕二先生。
とても丁寧で分かりやすい回答をありがとうございました。
「預け金」ということにして、現金の場所は弟の住所にいたします。
おそらく弟は、引き出したお金を使っていましっていると思うのですが、確かに弟の相続分から差し引いていけば問題はありませんね。他に引き出したものがないかは不明なので、取引履歴を調べていきたいと思います。
ご理解のとおりです。
弟様や弁護士にはしっかりこのことを主張し、無断借用を反省してもらうべきでしょう。
本投稿は、2025年10月16日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







