小規模宅地特例の適用
兄夫婦は、父が入院後、だいぶ経ってから実家に入居し、父が亡くなった後、自分たちは、同居していたから小規模宅地特例使うと主張していますが、こんなので要件みたしますか?兄たちが使えなければ、私が家亡き子特例にあたります。
税理士の回答

小規模宅地等の特例における「同居」とは、相続開始の直前において被相続人と同じ家屋に居住していたことを指します。
お父様が入院後だいぶ経ってから兄夫婦が実家に入居されたとのことですが、お父様と一緒に生活していないため原則としてこの「同居していた親族」の要件は満たさないと考えられます。
結論として、入院した後に子供世代が親の自宅に引越してきたような場合、同居の期間がないため特例の適用は難しいと考えられています。
兄側の税理士、弁護士は、税務署はいちいちみないから問題ないとうそぶいていますが、そんなものなんですか。この国に正義はないのですか。私から税務署に告発できませんか。

被相続人の住所を管轄する税務署で事前に予約をすることで、窓口相談(面談)が可能です。
本投稿は、2025年10月18日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。