50代で無職の相続人の預金について
2年前に父が病気になってから母と二人で介護をしてきましたが昨年11月に父は亡くなりました、父の遺産を調べた結果相続税の申告が必要と分かりましたのであれこれ調べているのですが、私は現在50代で諸事情により10年以上定職についていません、従いまして収入はほぼ0です、ですがこれまでに働いて得た資産が私名義の口座に2000万円程あります、これが税務署に父の名義預金と思わるのではないかと気になっているのですが問題ないでしょうか?
税理士の回答

ご相談者様が貯蓄したものである、収入がない状態になる前から2000万円の預金が存在すると、税務署に対して証明できる資料を揃えておいた方がよろしいかと存じます。
10年前に既に2000万円の預金が存在し(銀行の取引記録も手続きをすれば10年間なら入手できます)、この10年のお父様の預金から不明な出金がなければ、お父様の名義預金ではないとなります。これに、10年より前の給与明細や社会保険加入の記録があれば、なお理想的です。

生活費はお父様が負担されていたのですね。扶養義務の範囲内ですしそもそもの現在の預金は過去、自らが稼いだものであれば名義預金とされることは無かろうと存じます。
ご回答ありがとう御座います
税務署側で10年さかのぼって調べてもらえば父の口座からの入金がない事は分かると思いますので名義預金の疑いを持たれる事は無いと思いますが、何となく心配なので給与明細など残っていましたらそのコピーを添付したいと思います。
ありがとう御座いました。

そうですね。
名義預金と認定されることは、まずないでしょうけれど、
相続税の調査は不愉快なものですので、
予め添付できる証拠書類は添付した方がよいでしょう。
本投稿は、2018年05月12日 02時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。