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外国人留学生の相続税・贈与税に関する相談

①私本人は、2017年より日本へ留学しに来た外国人です(日本国籍なし、日本国内に住所を有し、現在は大学院在学中)。両親は海外に住み(日本国内に住所を持っていない)、留学期間中に幾らかの学費と生活費を私の銀行口座に振り込みました。
これらの資金は日中租税条約第21条により免税されるものですが、将来卒業後、残った資金と銀行ローンを混用して日本で不動産を購入すると、何らかの税務上の問題が生じますか。

②子供時代から現在まで、両親、祖父母から金銭の贈与をいくらかもらったことがあり、これらの財産は海外に開設した口座に放置しています。
将来、これらの財産を日本の口座に移し、不動産購入の費用や生活費として使用する場合、改めて日本で贈与税を支払う必要が生じますか。
もし追加納税が必要であれば、免税額(年間110万+住宅取得等資金免税)は何年目から計算することになりますか。

③日本で10年間以上居住したあと(2027年以後)、父が亡くなったとしますと、中国で残した遺産に対し相続税を払い、さらに日本でもう一回相続税を払う必要はありますか。
母はその後に亡くなると想定する場合、母の遺産を引き継ぐ時の免税額はいくらになりますか。

税理士の回答

①税務上の問題は生じません。②日本で贈与税を支払う必要はありません。③日本でもう一回相続税を払う必要はありますが外国税額控除があります。母はその後10年以内に亡くなると相次相続控除があります。その他は父の相続と同じです。

本投稿は、2025年10月30日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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