固定資産税に関する相続債務控除と所得税必要経費
1月相続開始
4月に固定資産税納税通知10万が届く
10万円は相続債務控除にする
被相続人は亡くなる直前12月廃業している
よって準確定申告しない
相続人は1月から事業引き継いだ
相続人が支払った10万は相続人の必要経費になる
相続債務控除と所得税必要経費は二重に引けないのでしょうか?
税理士の回答
三嶋政美
同一の固定資産税について「相続債務控除」と「相続人の必要経費」の双方で控除することはできません。相続開始時点で既に課税対象期間が経過し、被相続人に納税義務が確定していた固定資産税であれば、相続債務として相続財産から控除できます。一方、相続開始後に新たに発生した期間分の固定資産税は、相続人が引き継いだ事業に係る経費として必要経費算入が可能です。したがって、10万円のうちどの期間に対応する税かを明確に区分することが重要であり、同一金額を二重に控除することは認められません。詳細は税理士に確認のうえ整理されるのが確実です。
本投稿は、2025年11月04日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







