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法定相続人の該当者

妹が先々月に亡くなり相続が発生しました。
妹の財産の行先と法定相続人の非課税の計算を教えて下さい。
父⇒十数年前に他界
母⇒健在
私(長女)⇒健在
妹(二女)⇒被相続人

二女には配偶者及び子はいなくて生涯独身でした。
この場合、法定相続の第二順位が該当し妹の財産は母親だけに行くと
考えてよかったでしょうか?
また、遺言などはありません。

法定相続の計算もそれに合わせて非課税3,000万と法定相続人一人で
計3,600万円までが非課税という事になりますでしょうか?

特に妹の財産が欲しいという事ではなくて単純に私も姉妹なので該当するのかな?
と思っていました。また財産が法定相続人一人だと非課税枠を超えるので税金が
発生すると思われます。私が法定相続人に該当していれば相続税が少しでも安く
なると思って調べていたのですが父も母もいない。という場合で初めて第三順位の
私が出てくるといった流れと読み取れたので確認だけはしておきたいと思いご質問
させて頂きました。ご確認よろしくお願いします。

税理士の回答

国税OB税理士です。

あなたの記載のとおりで間違いありません。
今回のケースでは、母親のみが相続人になります。

本投稿は、2025年11月04日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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