生命保険
契約者=私
口座引き落とし=旦那の通帳
満期返れい金=旦那の通帳
私の生命保険2007年から2013年まで入ってました
毎月2300円ぐらい 返れい金=13万ぐらい
毎月支払った保険金額
旦那から私に贈与となりますか‥?
何も知らず入ってました
贈与税とか名義保険とかなるんでしょうか‥‥
税理士の回答
上田誠
このケースは「贈与税が発生する可能性はあるが、実際には課税されない可能性が高い」と考えられます。
理由の詳細として
1. 原則的な考え方
生命保険に関しては、
「誰が保険料を負担したか(実際の負担者)」が重要です。
今回のように、
・契約者があなた
・支払者が夫
の場合、夫があなたのために保険料を支払ったとみなされ、
「夫からあなたへの贈与」となる可能性があります。
毎月2300円でしたので、1年として計算でしょうか‥‥
こうゆう場合‥‥みなし贈与でしょうか‥?
本投稿は、2025年11月04日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







