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遺留分請求は相続税の計算に含めますか?

例えば4000万円の路線価の土地を相続するのに
相続人2人いて、片方が相続して、もう片方が遺留分の請求を1000万円請求した場合は、相続税の計算の財産は5000万円になりますか?そうすると相続税がかかりますか?

税理士の回答

相続人が2人の場合の基礎控除は4200万円ですので、相続財産が4000万円の土地しかない場合は、基礎控除の範囲内となり、相続税は課税されません。
仮に、遺言により、相続財産を1人のみが取得した場合において、遺留分の請求に基づき、1000万円をもう一方の相続人に支払った場合、受け取った遺留分の金銭は、相続税の対象になりますが、支払った金額は、相続財産から控除できるため、相続財産の金額は4000万円で変わらず、相続税は課税されません。

この場合の相続税の課税対象となる財産価額は4,000万円です。遺留分の1,000万円は「相続発生後の金銭債権」として扱われ、相続財産そのものには含まれません。したがって、相続税の課税価格の合計は4,000万円で計算します。なお、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」であり、相続人が2人であれば4,200万円です。このケースでは、課税価格が基礎控除を下回るため、結果的に相続税は発生しません。また遺留分請求による1,000万円の支払いは贈与税や譲渡所得の対象にもなりません。

本投稿は、2025年11月04日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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