税理士ドットコム - [相続税]準確定申告で相続人の同意が得られない場合の対応 - 困りましたね。 準確定申告書には、3人の連名が必...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 準確定申告で相続人の同意が得られない場合の対応

準確定申告で相続人の同意が得られない場合の対応

1. 背景
 父が被相続人、相続人が以下3名です。
 相続人である次男と母、私が絶縁状態に
 あり、準確定申告上の連名、同意を
 得ることは不可能な状況です。

2. 相談内容
 一方、遺言公正証書において、母が
 全ての財産を相続することになっており、
 私が遺言執行者です。
 従って、次男の同意なく、母と私の
 連名で準確定申告を行うことは
 可能でしょうか。
 

税理士の回答

 困りましたね。
 準確定申告書には、3人の連名が必須です。
 準確定申告による納付税額は、「納税」でしょうか「還付」でしょうか?
 「納税」の場合は、その準確定申告の納税については、母が1人で負担することで協議済と記載し、母が代表で納付すれば完結します。

 「還付」の場合は、二男の同意無しで母が代表で受け取ることは出来ません。
 同意がとれなければ、還付金を法定相続分で分割してそれぞれの受取口座に振り込むしかないでしょう。
 その場合、二男の口座番号が書けないと思いますので、最寄りの郵便局で受け取るよう記載すれば良いと思います。
 二男には、法定相続分で分割した還付金の書類が届くので郵便局で還付金を受け取るよう連絡する必要があります。
 これらの事は「準確定申告の付表」と、その書き方を入手し確認してください。

早速ご回答ありがとうございます。
納付税額は還付になります。

公正証書遺言上、母が全ての財産を
受け取ることになっていても法定相続分を
次男宛てに振り込む必要があるのでしょうか。
次男が受け取り可能な金額は、最大でも
遺留分と理解しております。

次男のことは未記入で申告した場合、
どのような問題が起こり得るでしょうか。
度々御手数をおかけしますが、ご教示
お願いいたします。

 公正証書遺言の場合の記載の仕方が明確に示したものがありませんが、
 遺言で母へ全財産遺贈となっていれば、還付金も全額母に権利があることになりますので、相続分の欄に1分の1(1/1)と記載します。
 余白に「公正証書遺言による」と記載すると良いでしょう。
 この付表はすべての相続人を記載するようになっていますので、他の2人の相続人の住所氏名を書く必要があります。
 公正証書の写しを添付すれば、税務署から地名に問い合わせをすることはないと思われます。

詳細アドバイスいただき、誠に
ありがとうございます。
具体的な対応策を教えていただき、
感謝いたします。

本投稿は、2025年11月07日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 準確定申告の付表の書き方について

    アパート経営をしていた父が亡くなり、相続人は母及び子供3人(長男、次男、長女)の計4人ですが、4人相談の上、財産は全て長男が相続することに決し、遺産分割協議書も...
    税理士回答数:  1
    2019年04月20日 投稿
  • 相続人が2人以上いる時の準確定申告で、同意なしで勝手に申告された場合

    母が亡くなり、相続人は子の私と弟の2名になります。 弟は母と同居しており、私は遺産の開示がされていない状況です。 先日、弟から確定申告(死後4ヵ月以内なので...
    税理士回答数:  1
    2022年02月18日 投稿
  • 準確定申告について。

    質問の概要は、複数相続人がいる場合の準確定申告で、相続人のひとりであるわたしが、わたしひとりで税務の事務を処理し、金銭を負担する形で、ほかの相続人の関与なしに、...
    税理士回答数:  1
    2017年02月23日 投稿
  • 死亡した者の確定申告書付表の書き方について

    準確定申告書を作成しています。 法定相続人が長男と次男の2名いるのですが、そのうち遺言によって全財産を相続することになったのは長男ただ一人です。 この場合、...
    税理士回答数:  1
    2023年06月10日 投稿
  • 準確定申告について

    遺言により指定相続分がゼロ(兄弟なので遺留分もゼロ)となる相続人も、 準確定申告書の付表に連署して申告しなければならないでしょうか。 また、その相続人が連署...
    税理士回答数:  2
    2018年09月25日 投稿

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
160,903
直近30日 相談数
909
直近30日 税理士回答数
1,470