準確定申告で相続人の同意が得られない場合の対応
1. 背景
父が被相続人、相続人が以下3名です。
相続人である次男と母、私が絶縁状態に
あり、準確定申告上の連名、同意を
得ることは不可能な状況です。
2. 相談内容
一方、遺言公正証書において、母が
全ての財産を相続することになっており、
私が遺言執行者です。
従って、次男の同意なく、母と私の
連名で準確定申告を行うことは
可能でしょうか。
税理士の回答
困りましたね。
準確定申告書には、3人の連名が必須です。
準確定申告による納付税額は、「納税」でしょうか「還付」でしょうか?
「納税」の場合は、その準確定申告の納税については、母が1人で負担することで協議済と記載し、母が代表で納付すれば完結します。
「還付」の場合は、二男の同意無しで母が代表で受け取ることは出来ません。
同意がとれなければ、還付金を法定相続分で分割してそれぞれの受取口座に振り込むしかないでしょう。
その場合、二男の口座番号が書けないと思いますので、最寄りの郵便局で受け取るよう記載すれば良いと思います。
二男には、法定相続分で分割した還付金の書類が届くので郵便局で還付金を受け取るよう連絡する必要があります。
これらの事は「準確定申告の付表」と、その書き方を入手し確認してください。
早速ご回答ありがとうございます。
納付税額は還付になります。
公正証書遺言上、母が全ての財産を
受け取ることになっていても法定相続分を
次男宛てに振り込む必要があるのでしょうか。
次男が受け取り可能な金額は、最大でも
遺留分と理解しております。
次男のことは未記入で申告した場合、
どのような問題が起こり得るでしょうか。
度々御手数をおかけしますが、ご教示
お願いいたします。
公正証書遺言の場合の記載の仕方が明確に示したものがありませんが、
遺言で母へ全財産遺贈となっていれば、還付金も全額母に権利があることになりますので、相続分の欄に1分の1(1/1)と記載します。
余白に「公正証書遺言による」と記載すると良いでしょう。
この付表はすべての相続人を記載するようになっていますので、他の2人の相続人の住所氏名を書く必要があります。
公正証書の写しを添付すれば、税務署から地名に問い合わせをすることはないと思われます。
詳細アドバイスいただき、誠に
ありがとうございます。
具体的な対応策を教えていただき、
感謝いたします。
本投稿は、2025年11月07日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







