税理士ドットコム - [相続税]相続の代償金や遺留分には住民税や所得税などの税金はかかりますか? - 所得ではないので、所得税や住民税はかかりません...
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相続の代償金や遺留分には住民税や所得税などの税金はかかりますか?

相続で、代償金や遺留分の請求には
所得税や住民税などの税金はかかりますか?

税理士の回答

所得ではないので、所得税や住民税はかかりません。
代償金は遺産分割協議の代償分割において支払われるものであり、遺留分侵害額は遺留分侵害を請求した場合に支払われるものです。
いずれも相続に関するものであり、相続税の対象になります。

ありがとうございます
よくわかりました

本投稿は、2025年11月07日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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