相続税申告する際の「県民共済」から「死亡共済金」と共に振り込まれた「出資金」の取扱について
父が亡くなり、現在、相続税の申告の準備をしています。
県民共済から死亡給付金、掛け金、出資金が振り込まれました。
「掛け金」についてはすでに支払った費用の返却分ということで相続税の申告時には計上しなくていいということは理解できました。
「出資金」については第11表の付表4「相続税がかかる財産の明細書」に記載するものという理解でよろしいのでしょうか?
インターネットで調べてみたのですが、確信がもてる情報を得ることができませんでした。
ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答
「掛け金」についてはすでに支払った費用の返却分ということで相続税の申告時には計上しなくていいということは理解できました。
そうなのですか?
被相続人が掛けていた共済掛金の還付であれば計上すべきなのではですか。
「出資金」も同様に計上すべきですね。
なお、このようなことが疑問であれば申告漏れが起きる可能性があります。
相続税申告は所得税申告などと異なり、税理士に依頼することをおすすめします。
税務署は相続税申告書を税理士が作成していないというだけで、税務調査の対象に選定する可能性があります。
返答がおそくなり申し訳ございません
ご回答ありがとうございました
浅はかな知識で判断してしまいました
いただいたアドバイスのように税理士への依頼を考えます
本投稿は、2025年11月09日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







