叔母の生命保険受取り
8月に死去した叔母の生命保険金4口合計640万円を受取りました。契約者、支払い者は叔母。受取人のみ甥の私です。叔母の夫(子ども無し)、私の母を含めた叔母の兄弟はすでに死去しており、この死亡保険金以外の財産はありません。
この場合、相続税の申告は必要ない(0円)と考えて間違いないでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
この場合、相続税の申告は必要ない(0円)と考えて間違いないでしょうか?
良いと考える。
ありがとうございました。安心しました。
三嶋政美
ご記載の前提がすべて正しければ、相続税の申告は不要(税額0円)と判断して差し支えありません。
本件の生命保険金は、契約者・被保険者ともに叔母様、受取人が甥であるご相談者様のため、税法上は「相続により取得したものとみなされる財産」に該当します。ただし、法定相続人ではないため、いわゆる「500万円×法定相続人」の生命保険非課税枠は適用されません。
そのうえで、叔母様の法定相続人は配偶者のみとなり、基礎控除額は
3,000万円+600万円×1人=3,600万円 です。
本件の相続財産は当該保険金640万円のみとのことから、基礎控除額を大きく下回っており、相続税の申告義務は生じません。
他に相続財産や贈与の経緯がなければ、「申告不要」と整理して問題ない事案です。
ご丁寧な回答ありがとうございました。ご相談してよかったです。
結果は同じですが、質問者は法定相続人で500万円の非課税枠にカウントされます。
その件も気になっていたポイントでした。叔母の夫も子どもも叔母の兄弟も無い現状では、甥の私自身がおそらく法定相続人になり得えて500万円の非課税枠に、加えて基礎控除額の上限に達しない為、他の財産が無ければ、この生命保険保険のみでは申告不要という事ですね。ご丁寧なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
叔母さんの兄弟が先になくなっているケースでは、1回だけ代襲相続できます。
つまり、叔母さんの甥姪が相続人になりますが、甥姪の代襲はありません。
本投稿は、2025年12月06日 01時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







