叔母の生命保険受取り
8月に死去した叔母の生命保険金4口合計640万円を受取りました。契約者、支払い者は叔母。受取人のみ甥の私です。叔母の夫(子ども無し)、私の母を含めた叔母の兄弟はすでに死去しており、この死亡保険金以外の財産はありません。
この場合、相続税の申告は必要ない(0円)と考えて間違いないでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
この場合、相続税の申告は必要ない(0円)と考えて間違いないでしょうか?
良いと考える。
ありがとうございました。安心しました。
本投稿は、2025年12月06日 01時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







