[相続税]公正証書遺言のある相続について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 公正証書遺言のある相続について

公正証書遺言のある相続について

公正証書遺言について質問があるので、よろしくお願いいたします。
父が死亡し公正証書遺言がありました。相続人は兄と妹。私は兄で父と同居。家は兄のローンで兄名義、土地は父と共有名義。公正証書は私に秘密で妹が父に作成させ、私が後で公正役場で謄本を取り寄せました。私が公正証書の内容を知っている事を妹は知りません。

公正証書には、私には共有名義の父の名義分の土地、妹は父の別所有する土地付き家屋と全ての預貯金、その他の財産とありました。
また、遺言執行者(兄と妹)それぞれが単独で遺言の執行をする事ができ、相続人の同意を要しないで遺言者名義の預貯金の名義変更、その他この遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を要する。との内容でした。

公正証書通りに(妹に相談無し)同居の土地の父名義の分を兄に名義変更後、預貯金だけ後で遺産分割協議できますか。(妹が公正証書どおり父の別所有の土地付き家屋を私に相談なく妹名義に変更することは気にしないです)
それとも、先に土地の名義だけを兄に変更した時は、公正証書の内容の一部だけでも、公正証書遺言に従った事になり、預貯金に関しては遺産分割協議ができないのでしょうか。

税理士の回答

預貯金だけ後で遺産分割協議できますか。

とのことですが、遺言書には全ての預貯金は妹様に相続させる旨の記載があるのですから、遺産分割協議対象にはなりません。

公正証書ですから無効を主張できないでしょうし、遺留分侵害がなければ、お父様の意思である遺言書どおりに分割されます。

中田税理士様

早速ご教授いただきありがとうございます。
それでは、土地の名義に関しては、公正証書どおりに私の土地の名義変更だけ、妹に相談しなくても、勝手に変更しても大丈夫でしょうか。

公正証書のとおり、あなた単独で遺言執行ができます。
ただし、妹様が所持していると思われる公正証書の正本ではなく、謄本で手続ができるかは分かりません。

中田税理士様
再度、不安に思う事を迅速に教えていただき感謝いたします。ありがとうございました。

本投稿は、2025年12月22日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
164,235
直近30日 相談数
1,153
直近30日 税理士回答数
1,883