相続税 保険金について
先日、主人が亡くなりました。
私が加入していたがん保険に配偶者として加入していました。契約者は私で、保険料も私が支払っていました。死亡保障はなく、入院や手術に対応した保険です。
存命中の保険金(給付金)は主人名義の口座に主人の名前で振り込まれましたが、亡くなった後は、私の名前で私の口座に振り込まれました。
この場合の「給付金」は相続にあたりますか?また、その場合、生命保険の金額に入れるのか、財産のほうに組み込まれるのかも教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
良波嘉男
ご加入のがん保険給付金は相続税対象外で、生命保険金でもなく通常財産(すでに受け取った分)として申告不要です。
給付金の性質
契約者・保険料負担者が相談者様で、死亡保障のない入院・手術給付金は生命保険金非該当、相続税みなし相続財産になりません。
存命中・死後受取ともに相談者様の財産、相続財産には組み込まれず非課税です。
口座振込の影響
主人名義口座への入金でも実質受取人が相談者様のため、相談者様の財産として扱い、相続財産区分不要です。
受取済み給付金はすでに相談者様の現金資産、申告対象外です。
ご返信いただきありがとうございます。相続税の申告が必要になる可能性があるため、どのように考えたらよいかわからずに困っていました。
がん保険で支払われた部分は、相続ではなく、また、非課税でもあることがわかりました。本当にありがとうございました。
本投稿は、2026年01月08日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







