過去10年以内に日本在住履歴のある外国籍の人の相続税について
現在、国際結婚で外国籍の夫と日本で暮らしています。夫の日本でのビザは配偶者ビザです。
夫の両親は外国籍で日本に暮らしたことはありません。
将来的に夫の国に住む予定ではあるのですが、もし夫の国に移住後、すぐに(例えば1年以内など)、夫の両親が亡くなってしまい相続をすることになっても、すでに住所が夫の国にあり夫は外国籍ということで日本での贈与税・相続税はかからないと考えていいでしょうか?
それとも過去10年以内に日本に住所があったということで、外国籍で海外に住所を移した後であっても、海外移住後の10年以内に受けた贈与・相続には、夫に対して日本の税金がかかることになるのでしょうか?
また日本に住んでいた年数も関係してくるでしょうか?
(例えば、日本に住んでいた期間が10年以内なら非課税、10年以上なら課税など)
配偶者ビザは、一時滞在の外国人とは見なされず、日本在住で贈与を受ける場合に10年ルールが適用されず課税対象になると聞きました。
それで、配偶者ビザだと日本国籍と同じ扱いになるのだろうかと疑問に思い質問させて頂きました。よろしくお願いします。
税理士の回答
上田誠
ご主人様が相続開始時点で日本に住所を有していなければ、外国籍である限り、日本での相続税・贈与税は原則として課税されず、過去10年以内に日本に住所があったかどうかや日本滞在年数、配偶者ビザであったことは影響いたしません。
そうなんですね、はっきりした情報が分かり、安心しました。
知りたかった情報を明確に回答下さり、ありがとうございました。
本投稿は、2026年01月17日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







