遺産分割協議書の日付欄の追加について
相続税の申告が必要で、
遺産分割協議書をパソコンで作成し、相続人のサインや判子も全て押し終えて完成した段階で、作成日の日付の欄がない事に気づきました。
『○年○月○日』のところです。
もう一度パソコンで日付欄を追加して印刷し作り直した方がいいのか、
手書きで日付含めて『年、月、日』の部分を書いてしまっても問題ないのか知りたいです。
手書きで追加する場合、これは全て文字の追加の扱いになるのでしょうか?
捨印のところには、日付+令和、年、月、日の文字分で『○文字追加』と記載すればいいのでしょうか?
税理士の回答
相続人かで、もめているわけではないでしょうから、再度パソコンで印刷し直して、押印し直すのがいいと考えます。
日付は、重要な項目ですから
返信ありがとうございます。実は提出期限が差し迫っていまして、手書きで大丈夫なようならできれば手書きで記載してしまいたかったのですが、やはりあまりよろしくない方法なのでしょうか?
遺産分割協議書は、後日提出しますとメモを添付して相続税申告書は提出すればいいいです。
たびたびすみません。
遺産分割協議書は期限内に申告書と一緒に提出しないといけないと思っていたのですが違うのでしょうか?
それとも先に申告書は出しておいて、後日期限内に間に合うようにあとから遺産分割協議書だけ遅れて出せばいいと言うことでしょうか?
あと遺産分割協議書だけ期限を過ぎて二、三日遅れで提出すると何らかのペナルティが発生するものなのでしょうか?(申告書と納税は期限内に済ませている状態です)
遺産分割協議書が、期限過ぎた後でもペナルティーはありません。
日付は期限内の日付にしてくださいね。
あくまでも分割は決まっていたのに、日付を入れ忘れただけだと思いますので。
本投稿は、2026年01月23日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







