死亡保険について
自分の、父親が生前入ってた生命保険の死亡保険金の受取人が父の母親になってます。支払いも父でした。金額は700万です。死亡保険金は固有の資産になると思うのですが、確定申告必要ですか?また、税額はいくらになるんでしょうか?おばあちゃんは年金のみで確定申告しなくても大丈夫な額しかもらってないです。
法定相続人は父は離婚してますので子供の自分たちが法定相続人になります。
税理士の回答
契約者(保険料負担者)および被保険者はお父様で、受取人がお父様の母親ということですね。
この場合の死亡保険金は相続税の対象です。
したがって、相続財産総額が基礎控除額以下であれば相続税申告納税は不要ですし、もちろん所得税の確定申告の対象にはなりません。
回答ありがとうございます。
ではおばぁちゃんが受け取る死亡保険金が振り込みされても何の手続きもしなくて良いという認識で大丈夫でしょうか?すいません何も分からなくて。
先メールのとおり、死亡保険金は契約形態により対象となる税目が異なります。
確認のうえ、ご自身で判断してください。
本投稿は、2026年01月29日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







