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相続税の申告 不要か

昨年父が亡くなり、相続人は私1人でした。相続放棄をしたので新たに親族が3人相続人となりましたが、皆相続放棄をしました。
相続人が誰もいなくなったので相続財産清算人の申立てをし、相続財産清算人が決まりました。

相続財産はないのですが、生命保険にて死亡保険金を受け取りました。父がかけており、受取人が私でしたので300万円受け取りました。

相続税の申告は不要と思っていますが合っていますか?

税理士の回答

保険金は相続税の対象であり所得税の対象ではないですよね?
確定申告の必要もないですか?

本投稿は、2026年02月17日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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