相続税の申告 不要か
昨年父が亡くなり、相続人は私1人でした。相続放棄をしたので新たに親族が3人相続人となりましたが、皆相続放棄をしました。
相続人が誰もいなくなったので相続財産清算人の申立てをし、相続財産清算人が決まりました。
相続財産はないのですが、生命保険にて死亡保険金を受け取りました。父がかけており、受取人が私でしたので300万円受け取りました。
相続税の申告は不要と思っていますが合っていますか?
税理士の回答
あってます。
申告は、不要です。
保険金は相続税の対象であり所得税の対象ではないですよね?
確定申告の必要もないですか?
本投稿は、2026年02月17日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







