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相続時精算課税制度の生前贈与で前納していた20%課税額が、実際の相続税額を超過するとき

相続時精算課税制度の適用に関する顧客支援実務のご経験のある先生に限りお尋ね致します。

相続時精算課税制度を選択して、累積贈与額が限度額を超過した場合、超過部分に一律20%課税されますが、仮に20%納税額が50万円であったとします。
そして、相続が実際に発生したとき、相続財産が基礎控除内であり相続税はゼロであったとします。

このとき、相続時精算課税制度で超過納税していたこととなる50万円は、還付されますか?
それとも、単なる控除にとどまり、還付されないものですか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。

税理士ドットコム退会済み税理士

(2) 相続税額の計算
 相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
 その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
 なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。(国税庁のホームページから引用)

還付されます。

暦年課税制度で贈与した場合の相続開始前3年以内の贈与財産を相続財産に加算する場合には、納付済の贈与税は相続税から控除されますが、その場合の控除額は相続税額が限度で還付されることはありません。
一方、相続時精算課税制度で贈与した場合には、相続時に贈与財産の全てを相続財産に加算されますが、その場合の納付済みの贈与税は相続税から控除し、控除しきれない金額は還付される制度となっています。

本投稿は、2018年05月27日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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