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「小規模宅地等の特例」について

現在、母名義の一筆の土地に母宅と自分の家族宅の二棟が並んで建っています。
このたび、古くなった母の家のみ建て替えることとなりました。
この機会に「小規模宅地の特例」に該当するようにしたいと思います。

計画としては
母宅の建て替え時に二棟の間に廊下(1メートル弱)をつけて自分宅と自由に行き来ができるようにし、同時に生計も一にするため新居にお風呂場は作らず自分宅で共用する予定です。(ミニキッチンとトイレはあり)

また、母宅と自分家族の家の名義を3人(母、夫、私)にしようと思っております。

このようなケースは「小規模宅地等の特例」に該当しますでしょうか。

ご教示よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

一棟にして、生計一のものにするのですね。建物の所有者はそれぞれどなたですか?
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

同居していた親族とするアプローチ
※渡り廊下、他の住居部分で同居とする。
  これは理屈では行けそうですが、実情を見ないと何とも判断できません。
生計一として、同居していないアプローチ
 ※こちらの場合、建物が母の所有でない場合、原則として対象外に。


その前に、母の相続時には相続税申告が必要となるのですね。また、想定節税額よりもこれらの費用、生活上の不便さ等、トータルとしてペイするのですね。

税理士としては、第一義を節税においた対策は、10年単位でみると、あまり意味を持たないというのが感覚としてあります。
生活のために必要だ、その必要な範囲で、税務上の検討を加え、節税云々はあまりそれありきにしない、というのが安全なのかとは存じます。

あくまで、生活が一番。節税は結果。事業を継続させる、といった例外的な事例を除き、小規模宅地の特例も租税特別措置法に拠るものであり、政治的な思惑で要件も変わります。
今の時点の対応が10年後、有効かどうかは誰にも判りません。

税理士ドットコム退会済み税理士

「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
 なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
(所基通2-47)

 廊下をつけても、別生計と判断されると、特例が使えないのでご留意ください。

相田先生、富樫先生、早速のご回答ありがとうございます。

政治的思惑でまた変わってしまう可能性もあることを考えると、おっしゃる通りまずはどう生活したいかを考えるべきですね。ただ正直このままでは、母に万一の事があったら支払う税金に生活が脅かされるのが現状です。
現在の建物名義は母宅が母、自分宅は夫と私の共有名義です。母宅を新築したら、建物の登記名義は二棟合わせて3人(母、夫、私)の名義にする予定です。

確かに廊下をつけるだけでは、生計一との判断材料にはならないですよね。光熱費他全ての生活費を一つにしようと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

現在の建物は自己所有のものにお住まいなのですね。
今年の4月から小規模宅地の要件等が改正されました。
まだ、http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
でも反映されていませんので、この要件は今後は間違いですのでご留意ください。

同一生計でない場合の扱いが大きく変わり、今、検討しているものでは要件を充たさない恐れがあります。
従来、通称、家なき子、として適用出来たものが、大きく限定されることになりました。
そもそも相談者様は家を持っていますので、この要件は充たしません。

よって、同居要件
    生計一
の要件等を充たすか検討することになりますが、相続の判例、裁決等は、全体を見てのバランスで、公表裁決、判例等を実際の事例の適用に利用するのは税理士でも極めて慎重に検討しても、ミスが生じやすい部分となります。生活の実態等千差万別で、何時から、どのように、といった情報も不十分なものとして検討する、というった限定された中での検討となりますので。
また、実際の判断が何か、というのはあいまいな判断のものとなりますので。

その前に、相続税負担は必ず生じるのですね。現況等踏まえて、実際の情報を元に税理士の方に相談されることをお勧めします。
小規模宅地以外にもより、税務的に安全性が高い、また、生活上、必要な選択肢が見つかることも往々にしてありますので。

相田先生、再度のご返答ありがとうございます。

なるほど、安全性の高い現実的なほかの選択肢が見つかる可能性もあるかもしれないですね。税理士の方を探してご相談したいと思います。

お忙しい中、真摯なご対応をいただきありがとうございました。

本投稿は、2018年06月01日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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